音声・点滅機能付き誘導灯を設置する際に、併せて備える必要がある機器がいくつかあります。
音声・点滅機能付き誘導灯は、“誘導灯用信号装置” という機器から信号を受信して作動します。
誘導灯用信号装置は、自動火災報知設備の受信機と接続されており、自動火災報知設備の受信機に、感知器から火災信号が送られると共に、誘導灯用信号装置にも発報信号がいきます。
よって、自動火災報知設備と連動して、音声・点滅機能付き誘導灯が作動する仕組みが実現しているわけです。
そのため、誘導灯信号装置の緑色の復旧ボタンのみを押しても、誘導音・点滅を消すことはできません。
自動火災報知設備の “移信停止” という、誘導灯用信号装置への移報を停止するボタンを押して、受信機からの信号を止めた後に、誘導灯用信号装置の緑色の復旧ボタンを押すことで、音声・点滅を止めることが出来ます。※詳しくは火災報知機の止め方(誘導灯信号装置ありの場合)をご覧ください。
大阪府建築基準法施工条例 第8条の2(避難口誘導灯)にて、以下のように定められています。
次に掲げる建築物における当該建築物の用途の利用者( 博物館における入館者、病院における患者、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)用に供する部分に設ける避難口誘導灯 ( 自動火災報知設備を設置する建築物に設けるものに限る。) は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。
⑴第 7 条第 1 号、第 3 号、第 12 号、第 13 号又は 15号の用途に供する建築物
⑵第 7 条第 2 号、第 8 号又は第 9 号の用途に供する建築物 ( 当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以下のものを除く。)
⑶第 7 条第 4 号の用途 ( 公会堂及び集会場の用途を除 く。) に供する建築物 ( 当該用途に供する部分の床面積の合計が 500 平方メートル以下のものを除く。)
⑷第 7 条第 4 号の用途 ( 公会堂の用途に限る。) に供する建築物
⑸第 7 条第 4 号の用途 ( 集会場の用途に限る。) に供する建築物 ( 床面積が200 平方メートル以上の室 ( 当該用途に供するものに限る。) を有するものに限る。)
(6)第 7 条第 5 号の用途に供する建築物 ( 当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートル以下のものを除く。)
⑺第 7 条第 6 号又は第 14号の用途に供する建築物 ( 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)
⑻第 7 条第 7 号の用途 ( 遊技場の用途に限る。) に供する建築物 ( 当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以下のものを除く。)
⑼第 7 条第 10 号の用途 ( 老人ホームの用途に限る。) に供する建築物
⑽第 7 条第 11 号の用途 ( 自動車車庫の用途を除く。) に供する建築物 ( 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)
消防法では、誘導灯に点滅機能又は音声誘導機能を設ける場合の基準を定めているが、誘導灯に点滅機能又は音声誘導機能を設けなければならない規定は定めていない。
そこで、本条例の規定により、自動火災報知設備を設置する建築物で、第 8 条の2各号で定める当該建築物の用途の利用者用に供する部分に設ける避難口誘導灯にあっては、火災時等の非常時に、非常ベルの音が聞こえない聴覚障害者に点滅(フラッシュ)して知らせる機能及び点灯してる状態がわからない視覚障害者に音声により知らせる機能を付加したものの設置を求めている。
機能は消防法で規定しているとおり、自動火災報知設備と連動させ、避難口から誘導する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動した時は、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅・音声誘導機能を停止させること。
なお、大規模施設では、床面に設置される光点滅走行システムと音声誘導システムを組み合わせたものを設置することが望ましい。
設置場所は、消防法によること。
本規定は自動火災報知設備を設けていない建築物や避難口誘導灯を設けていない建築物に新たに点滅機能及び音声誘導機能付避難口誘導灯を設けることを求めているものではないので留意されたい。(つまり遡及義務はないという事です)Oo。.(´ε`)💡
通称 “火災報知器” の中で、消防用設備等の設置義務が生じる建物である“防火対象物” に設置される物の正式名称を “自動火災報知設備” といいます。🚨(;´Д`)👌
有事の際に建物関係者・利用者に警報によって火災初期に避難を促す重要な役割を果たすものですが、誤作動による警報音鳴動というトラブルが起こることもあります。💔
この、誤報による自動火災報知設備の作動を “非火災報” と呼び、消防用設備業者がお客様と共に解決していくべき問題でもあります。🕵💦
また、消防法改正により自動火災報知設備と連動して火災通報装置が働く等、作動する設備が増えており、その対応方法も複雑化しております。((((;゚Д゚))))📞
🔍(´-`).。oO(特に、音声・点滅機能付きの誘導灯が誤作動した際に高齢者施設の利用者様がパニックを起こすなど精神的な負担にもなっている様ですから管理者側が操作方法を覚えておくべきかと思われます…、、ご覧下さいませ…!!)
大阪府建築基準法施行条例 第8条の2にて指定された用途の建築物については、「消防法施行規則 第28条の3に掲げる避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。」と謳われています。👮💭
その “点滅機能及び音声誘導機能” を備えた誘導灯を「音声誘導・点滅機能付き誘導灯」といいますが、コチラの点滅・誘導音を停止させるための煙感知器があります。🚨✨
✍(´-`).。oO(停止用煙感知器の設置場所については上述した消防法施行規則 第28条の3や運用基準に記されていますが…、、その解釈が所轄消防署によって異なることもありますので、しっかり把握しておきましょう…!!)