病院や、ホテル・規模の大きい共同住宅などの不特定多数の人が利用する特定防火対象物などの建築物は、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
防火設備定期検査・建築設備定期検査などの制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐために建築基準法12条にて定められています。
有資格者によって建物や設備を定期的に調査・検査及び報告し、大阪府内であれば(一財)大阪建築防災センターに提出します。
✍(´-`).。oO (→防火シャッターの点検の様子はコチラ)
以前までは建築設備定期検査の中に防火戸・防火シャッターの点検も含まれていましたが、法改正により防火設備として別で有資格者が点検することとなりました。
特に、法改正によって平成29年度から新たに “防火設備” の定期検査・報告義務が生じる建築物が多数あります。
報告対象となる防火設備のある建築物の関係者さまは、ぜひ一度下記の内容についてご覧いただき、ご準備ください!
(´-`).。oO(消防用設備点検報告とは、別の点検制度なんです…。。)
平成28年1月15日付で交付された建築基準法の改正に伴い、定期報告制度も改正され、平成28年6月1日より “防火設備点検” の制度が施工されました。
平成25年10月に福岡市内の診療所で発生した火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、死者10名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。
そのため、再発防止策として防火設備点検に関する規定が強化されました。
防火設備定期検査・報告義務が生じる建築物かどうかを判定する基準が以下の表になります。
また、報告時期は “毎年” となっており、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日までとされています。(※遊戯施設などは6か月毎に報告)
防火戸ラッチは平常時に防火戸を固定しておき、火災が起こった際に防火戸を開放する為の器具であり、電磁式と温度ヒューズ式がありますが殆どの場合、本記事で扱います電気的に作動するものを指して防火戸ラッチと呼ぶことが多いです。╭( ・ㅂ・)و ̑̑📣
ラッチは英語で “latch{(ドア・門などの)掛け金}” を意味する通り、防火戸を引っ掛けて保持しておく器具で、火災が起こった際に電気信号が送られることにより 防火戸を開放・閉鎖させます。🚪
また、防火戸等の “レリーズ” と表現されることもありますが、これも英語の “release{(拘束などから)自由にする}” が由来となった呼び方だと思われます。では、続きにその防火戸ラッチの交換工事などについて記していきます。✍(´-`)💭♪
弊社は消防法第17条に規定される所謂 “消防用設備等” の施工・メンテナンスを主な生業としていますが、防火設備定期検査をはじめとした防火設備の工事・点検も行っています。🔍👷✨
今回はその防火設備の中の “防火戸” の “順位調整器” という器具の改修工事についてご紹介させて頂きますが、殆どの方にとって『順位調整器?何それ?何の順位を調整するの?』ってなモンかと思いますから、まず順位調整器がどういうモンかを説明しつつ、それにクソガキ共が “ぶら下がる” せいで我々が駆り出されている等の背景を併せて記していきます。🔨💦
✍(´-`).。oO(今度から街中で “順位調整器” を見かけたら…、、あ!順位調整器だッ!ってなること間違いなしです…。。笑)
タイトルは軽く🎣なのですが、今回は違反対象物への改修であり完全に正規のルートという訳では無い為、例えば『オイ!このブログにこんなんあったって書いてあるから屋内消火栓除外せえや…!』的な絡み方を所轄消防署の方にしても無駄になる可能性があるので注意して頂きたいです。🚪(;´Д`)💦
しかしまあこのような今まで追い切れていなかった違法状態の建物が、(5)項イ 民泊ブームで表に出てくると所轄消防署の方も『どないすんねんしかしコレ‥。』ってな具合に困る事もあるかと思いますから、某所でこの様な “前例” があったという情報だけでも、もしかしたら超役立つかもしれないと思ってます。👮✨
✍(´-`).。oO(続きを見て下さい…、見るだけで良いです!笑)