特定防火対象物とは、旅館・地下街といった不特定多数の者が利用する防火対象物(用途)、または病院や社会福祉施設・幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に、人命に危険が及ぶ可能性が高い施設などを指します。📞(;´・ω・)💦🔥
それ以外は非特定防火対象物に分類されます。🏢(´・ω・`)💡
以下の表をご覧ください。📝
令別表の(5)項をご覧ください。
(5)項・イ に分類される旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの… “民泊” はここに分類されます。
そして、(5)項・イ は特定防火対象物です。
次に(5)項・ロ に分類されるのが寄宿舎・下宿、または共同住宅 となっています。
つまり、アパートやマンションなどの共同住宅は非特定防火対象物です。
さらに、(16)項・イ の文言に注目してください。
(16)項・イ は “複合用途防火対象物” といい、一つの建物に複数の用途が入っている場合の分類です。
ここで、(5)項・ロ の共同住宅の建物の一部に、(5)項・イ の“民泊” が入ると、(16)項・イ の複合用途防火対象物として分類されると判断できます。
よって、共同住宅を “民泊” にする場合、消防法上で防火対象物の区分が変わってしまうことに加え、非特定防火対象物から特定防火対象物の扱いになることが分かります。
参考:田辺市