第7 特例基準


泡消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

  • 2 自動警報装置は、次のいずれかに該当するものについては、規則第18条第4項第12号の規定にかかわらず音響警報装置を設けないことができる。 

(1) 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する放送設備(音響装置を付加したものに限る。)により警報を発することができるもの 

 

(2) 共同住宅用自動火災報知設備の作動と連動して起動する音声警報装置(補助音響装置を含む。)により警報を発することができるもの 

  • 4 回転翼航空機の発着の用に供されるもののうち、屋上緊急離着陸場で、その付近に次により消火器等を設置した場合は、泡消火設備を設置しないことができる。 

(1) 消火器を、A火災に対しては2以上、かつ、B火災に対しては3以上の能力単位を有する泡又は強化液消火器を1本以上設置すること

 

(2) 連結送水管を次により設置すること 

  1. ア 放水口は単口とすること
  2. イ ホース(呼称65、長さ20m)2本以上、筒先(口径23mm、棒状・噴霧切替装置付)1本の放水用器具を備えた格納箱を設置すること 

(3) 退避場所(「ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設置指導基準(同設置指導基準細目)」5.(5)に定める退避場所をいう。)付近に、防災センター等と連絡することができる非常電源を有するインターホン等の連絡装置を設置すること。なお、非常電話を連絡装置とする場合は、放送設備の起動装置とならないようにすること 

 

参考資料


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高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場.pdf
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