第4 設置単位


泡消火設備は棟ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り、水源、泡消火薬剤、加圧送水装置及び電源を兼用することができる。 

  • 1 水源の水量、泡消火薬剤の貯蔵量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量は、兼用する棟のうち最大となるものの数値であること
  • 2 主配管から各棟へ分岐する箇所には、棟ごとに止水弁が設けられていること
  • 3 維持管理が一体のものとして行えること