第8 自動警報装置


自動警報装置を規則第14条第1項第4号の規定の例により設けるほか、音響警報装置は一斉開放弁又は手動式開放弁の開放に伴い当該放射区域及び防災センター等に警報を発することができるものとし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.2.(2)及び4)を準用する。

この場合において、自動火災報知設備の作動と連動して起動する放送設備(音響装置を付加したものに限る。)又は共同住宅用自動火災報知設備の作動と連動して起動する音声警報装置(補助音響装置を含む。)により警報を発することができる場合は、音響警報装置を設けないことができるものとする。