加圧送水装置等は、令第14条第5号並びに規則第16条第3項第2号、第3号及び第7号、第17条第2項及び第6項の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
当該設備を設置する部分の用途に応じ、それぞれ第2.2.(2).ア又はイに定める放射区域内に設けられた全てのヘッドから同時に放射した場合に、標準放射量で放射することができる量以上の量とすること
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).イ.(ア))を準用すること
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ウ)を準用すること
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
ヘッドにおける放射圧力が、当該ヘッドの性能範囲の上限値を超えないよう、一斉開放弁の一次側に止水弁を設けて調整できるものとする。ただし、これと同等以上の確実性を有する方式とする場合は、この限りでない。
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するほか、次による。
(1) 自動式起動装置
(2) 手動式起動装置
手動式の起動装置を構成する一斉開放弁の起動操作部等は、規則第16条第3項第3号ホ(ロ)及び第4号の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。