屋内消火栓設備の基準(第3.1)を準用する。
(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第2.2.(1))を準用すること
(2) 当該設備を設置する部分の用途に応じ、次のア又はイに定める放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この節及び次節において同じ。)のうち噴霧ヘッド(以下この節において「ヘッド」という。)の放射量の合計が最大となるものに設けられた全てのヘッドから同時に放射した場合に、標準放射量(令第14条第1号及び規則第32条に規定する標準放射量をいう。以下同じ。)で20分間放射することができる量以上の量とすること
(ア) 区画境界堤で区画された部分(次の(イ)において区画部分という。)に、これと接する車路の部分(車両が駐車する場所が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中心線までの部分とする。)を加えた区域(図1-6-1)
(イ) 隣接する二つの区画部分を合計した区域(図1-6-2)
屋内消火栓設備の基準(第3.3)を準用する。