第2 全域放出方式に関する基準


1 貯蔵容器等


貯蔵容器及び起動用ガス容器は、令第17条第5号並びに規則第19条第5項第6号及び第13号並びに第20条第4項第3号、第4号イ及びハ、第5号、第8号並びに第18号の規定によるほか、次による。 

 

(1) 品質 

不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用する。 

 

(2) 設置場所 

  • ア 不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)の基準(第2.1.(2).ア)を準用する。
  • イ アの室の出入口には、「ハロゲン化物消火設備貯蔵容器設置場所(消火剤名)」と表示すること

 

2 容器弁開放装置


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。 

 

3 選択弁


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.3)を準用する。

 

4 配管


ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの)の基準(第3.5)を準用する。

 

5 噴射ヘッド


噴射ヘッドは令第17条第1号並びに規則第20条第1項第1号、第2号ロ、第3号ロ及び第4号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.5)を準用する。

 

6 防護区画


不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)の基準(第2.6)を準用する。

 

7 制御盤


ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの)の基準(第3.8)を準用する。

 

8 火災表示盤


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.8((1).カを除く。))を準用する。

 

9 起動装置


起動装置は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.9)を準用する。

なお、同基準(第2.9.(2).ア.(ウ))のただし書における同一種類の感知器とすることができる場合に、2回路とも煙感知器が設置されているときを含むものとする。 

 

10 音響警報装置


音響警報装置は規則第20条第4項第13号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(窒素、IG-55、IG-541を放射するもの)の基準(第2.10)を準用する。

 

11 排出措置


不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)の基準(第2.11)を準用する。 

 

12 保安措置


保安措置は、規則第20条第4項第14号ロの規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.12((1)、(4)、(7)及び(8)を除く。))を準用する。 

 

13 避圧措置


規則第20条第4項第16号の2に規定する「当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置」とは、次による。 

 

(1) 防護区画には消火剤放出時の圧力上昇により防護区画が破壊されないように次の式により算出した大きさ以上の避圧口を設けること。ただし、防護区画の窓、内装材等が消火剤放出時の圧力上昇に十分耐えうる場合はこの限りでない。

 

A=K・Q/√(P-ΔP) 

 

A :避圧口面積(c㎡) 

K :消火剤による定数 

HFC-23の場合      2730 

HFC-227eaの場合  1120 

FK5-1-12の場合  580 

Q :噴射ヘッドからの最大流量(キログラム毎秒) 

       =必要消火剤量(キログラム)/10(秒) 

P :防護区画の許容圧力(パスカル) 

ΔP:ダクトの損失(パスカル) 

 

(2) (1)の避圧口に接続されるダクトは、避圧口以上の大きさを有するものとし、避圧に悪影響を及ぼす曲折部を設けないこと 

 

(3) 避圧口は噴射ヘッドから放射された消火剤が直接当たる場所には設置しないこと 

 

(4) 避圧口から排出される消火剤等は、屋外の安全な場所に排出すること