不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.1)を準用する。
第3.1.(1)の例による。
貯蔵容器は、令第17条第5号並びに規則第19条第5項第6号ロ及びハ、第6項第3号並びに規則第20条第4項第3号、第4号イ及びハ並びに第5号の規定によるほか、次による。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること。
地震による振動等に耐えるための有効な措置を講じること。
規則第19条第6項第2号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
第4.14の例による。
令第17条第2号の規定によるほか、火災の際容易に接近することができ、かつ、操作上支障のない場所に設けるものとする。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.6((5)を除く))を準用する。