消火剤の性状及び貯蔵量は、令第17条第4号及び規則第20条第3項の規定によるほか、次による。
(1) 消火剤は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第28号。以下「消火薬剤規格省令」という。)のうち、ハロン1301に係る規定に適合する検定品とすること
(2) 規則第20条第3項に掲げる防火対象物以外に設けるものの貯蔵量は、次によること
貯蔵容器及び起動用ガス容器は、令第17条第5号並びに規則第19条第5項第6号及び第13号並びに第20条第4項第3号、第4号イ及びハ、第5号、第8号並びに第18号の規定によるほか、次による。
(1) 品質
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること
(2) 設置場所
(ア) 貯蔵容器等が、1の防護区画ごとに専用のものであること
(イ) 貯蔵容器等は、不燃材料で造られた箱に格納されていること
(ウ) 起動装置等の制御装置は、防護区画の出入口の直近に設けられていること
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.3)を準用する。
配管は、規則第20条第4項第7号及び第18号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.4)を準用する。
噴射ヘッドは令第17条第1号並びに規則第20条第1項第2号イ、第3号イ及び第4号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.5)を準用する。
防護区画は、規則第19条第5項第3号、第4号イ(ロ)及び(ハ)の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.6((1)を除く。))を準用し、次による。
(1) 当該防護区画の各部分からそれぞれ歩行距離20m以内の相反する位置に、安全に避難することができる2以上の出入口を設けること。ただし、常時人のいない防火対象物若しくはその部分又は次に適合する場合は、当該出入口の数を1とすることができる。
制御盤は、規則第20条第4項第14号の2の規定によるほか、原則として、貯蔵容器と同一場所に設けること
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.8((1).オ及びカを除く。))を準用する。
起動装置は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.9((1).アからカまで、(2).ウ及び(3)))を準用するほか、次による。
(1) 自動式の起動装置は、ハロゲン化物消火設備の起動用として専用に設けられた感知器の作動と連動して起動できるものとすること。ただし、常時人のいない防火対象物又はその部分にあっては感知器を専用としないことができる。
(2) (1)の感知器は、防護区画ごとに、規則第23条第4項の規定の例によるほか、自動火災報知設備の基準(第4)により、当該防護区画の火災を有効に感知することができるように設けること。
音響警報装置は規則第20条第4項第13号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(窒素・IG-55・IG-541を放射するもの)の基準(第2.10)を準用する
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.11)を準用する。
この場合において、同基準第2.11.(2).アの「10%」は、「1%」と読み替えるものとする。
保安措置は、規則第20条第4項第14号イの規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.12((1)、(2)、(7)及び(8)を除く。))を準用し、次による。