貯蔵容器及び起動用ガス容器は、令第16条第6号並びに規則第19条第5項第5号ロ、第6号から第6号の3まで、第8号、第13号及び第24号の規定によるほか、次による。
(1) 品質
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用する。
(2) 設置場所
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.3)を準用する。
配管は、規則第19条第5項第7号イ、ロ(ロ)、ハ(ロ)、ニ及び第24号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.4)を準用する。
噴射ヘッドは令第16条第1号並びに規則第19条第2項第1号、第2号ロ、第3号ロ及び第4号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.5)を準用する。
防護区画は、規則第19条第5項第3号及び第4号ロの規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.6((4)を除く。))を準用する。
この場合において、ガラスのうち消火剤放出時の圧力上昇に十分耐えうるものとして避圧計算により確認されたもので、かつ、耐熱性を有するものにあっては、防護区画の開口部に設けることができるものとする。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.7((2)を除く。))を準用する。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.8((1).カを除く。))を準用する。
起動装置は、規則第19条第5項第14号ロ、第15号、第16号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.9)を準用する。
なお、同基準(第2.9.(2).ア.(ウ))のただし書における同一種類の感知器とすることができる場合に、2回路とも煙感知器が設置されているときを含むものとする。
音響警報装置は、規則第19条第5項第17号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.10.(1)及び(3))を準用し、次による。
規則第19条第5項第18号に規定する「消火剤を安全な場所に排出するための措置」は、次による。
保安措置は、規則第19条第5項第19号ロの規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.12((1)、(4)、(7)及び(8)を除く。))を準用する。
規則第19条第5項第22号の2に規定する「当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置」とは、次による。
(1) 防護区画には消火剤放出時の圧力上昇により防護区画が破壊されないように次の式により算出した大きさ以上の避圧口を設けること。ただし、防護区画の窓、内装材等が消火剤放出時の圧力上昇に十分耐えうる場合はこの限りでない。
A=K・Q/√(P-ΔP)
A :避圧口面積(c㎡)
K :消火剤による定数 134
Q :噴射ヘッドからの最大流量(㎥/min)
=平均流量(㎥/min)×α
α:使用容器弁ごとの係数
P :防護区画の許容圧力(Pa)
ΔP:ダクトの損失(Pa)
(2) (1)の避圧口に接続されるダクトは、避圧口以上の大きさを有するものとし、避圧に悪影響を及ぼす曲折部を設けないこと
(3) 避圧口は噴射ヘッドから放射された消火剤が直接当たる場所には設置しないこと
(4) 避圧口から排出される消火剤等は、屋外の安全な場所に排出すること