第3 局所放出方式に関する基準


1 設置場所


局所放出方式の設備は、規則第19条第5項第1号及び第1号の2の規定によるほか、出火危険及び延焼危険の少ない広大な室内に防護対象物が存し、かつ、次に適合する場合に限り設置することができる。 

 

(1) 予想される出火場所が、当該防護対象物のみであること 

 

(2) 全域放出方式又は移動式の設置が不適当と認められる場所であること

2 近接した防護対象物の取り扱い


防護対象物が相互に隣接する場合で、当該防護対象物間の距離が5メートル以下であるときは、当該防護対象物を1の防護対象物とする。 

3 貯蔵容器等


第2.1の例による。 

4 容器弁開放装置


第2.2の例による。 

5 選択弁


第2.3の例による。 

6 閉止弁


第2.12.(1)の例による。 

7 配管


第2.4の例による。 

8 噴射ヘッド


第2.5の例による。 

9 制御盤


第2.7の例による。 

10 火災表示盤


第2.8の例による。 

11 起動装置


第2.9の例による。 

12 音響警報装置


第2.10の例による。 

13 排出措置


第2.11の例による。

14 保安措置


第2.12.(4)の例による。ただし、火気使用設備の火災時に、容易に接近できる位置で手動により熱源の供給停止ができる場合は、この限りでない。