第7 送水口


令第12条第2項第7号及び規則第14条第1項第6号(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)の規定によるほか、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5)を準用する。

ただし、送水口からの送水圧力若しくは送水量の状況又は当該設備の機能から有効な放水が得られないと認められる場合にあっては、設けないことができる。