加圧送水装置等は、令第12条第2項第5号及び第6号並びに規則第13条の6第2項第5号、規則第14条第2項第1号並びに告示第6号第3第3号、第4第3号、第4第4号、第6、第7第6号及び第7第8号の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ア.(イ))を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).イ((イ)及び(ウ)を除く))を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.2.(1).ウ)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用する。
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること
圧力調整措置を講じるものにあっては、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.3)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
(1) 次のいずれかに該当する場合にあっては、放水操作を手動で行うことができる。
(2) 放水操作を手動で行う場合にあっては、次によること
(3) 防災センター等以外の場所において操作できるものにあっては、次によること
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。