第12 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の認定評価について


認定評価を受けた放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備について、その付帯条件の範囲内で設置するときは、告示第6号に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。