配管は、規則第14条第1項第10号及び第13号の規定によるほか、次による。
流水検知装置の一次側配管の部分に、当該装置の弁体の一次側圧力を最低使用圧力以上に保つことができるように、屋内消火栓設備の基準(第5.1)を準用して補助高架水槽等を設けること。ただし、起動用水圧開閉装置により常時充水できるもので、かつ、弁体の一次側圧力を最低使用圧力以上に保つことができるものにあっては、この限りでない。
屋内消火栓設備の基準(第5.2)を準用する。なお、接続箇所は、いずれの系統においても加圧送水装置から流水検知装置までの配管の部分とする。
屋内消火栓設備の基準(第5.4)を準用するほか、ヘッドの巻出し配管部分は次による。
屋内消火栓設備の基準(第5.5)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第5.6)を準用する。
配管の管径は、設置箇所に応じ次による。
配水管(主配管のうち、流水検知装置からヘッド及び補助散水栓までの間の配管をいう。)の管径と取付けヘッド数の関係は次表によることができる。この場合において、取付許容ヘッド数には、補助散水栓をヘッドとみなして含むものとし、配水管のうち補助散水栓に至る配管の管径は、管の呼びで32mm以上とすること。
標準型ヘッド、高感度型ヘッド及び側壁型ヘッド
取付ヘッド数 | 2以下 | 3 〃 | 5 〃 | 10〃 | 20以下 | 20超 |
管の呼び(mm) | 25以上 | 32〃 | 40〃 |
50〃 |
65以上 |
水力計算により決定する。 ただし、80以上(立上り管の管径が80未満の場合は、当該管径以上)。 |
小区画型ヘッド
取付ヘッド数 | 3以下 | 4 〃 | 8以下 | 8超 |
管の呼び(mm) | 25以上 |
32〃 |
40〃 |
水力計算により決定する。 ただし、50以上 |
立上り管(主配管のうち、加圧送水装置の吐出側直近に設ける止水弁から、制御弁又は流水検知装置までの配管をいう。)の管径は、規則第13条の6第1項第1号から第3号により算出した個数に応じ、それぞれ次表に掲げるものとすること。
算出した個数 | 管の呼び(mm) |
10以下 | 65以上 |
10を超え15以下 | 80以上 |
15を超え23以下 | 100以上 |
23を超え45以下 | 125以上 |
45を超えるもの | 150以上 |
送水口から立上り管までの配管は、立上り管の口径以上の口径のものとすること
規則第14条第1項第8号の2に規定する措置は、呼称15の閉鎖型ヘッドから加圧空気を放出した場合に、次表に示す流水検知装置の呼び径に応じた当該流水検知装置二次側の配管容積以下となる配管口径及び流水検知装置の数とすることをいう。ただし、弁急速開放機構又は空気排出器を設ける場合は、この限りでない。
流水検知装置の呼び径(A) | 二次側の配管容積(ℓ) |
50 | 70以下 |
65 | 200以下 |
80 | 400以下 |
100 | 750以下 |
125 | 1,200以下 |
150 | 2,800以下 |
200 | 2,800以下 |
屋内消火栓設備の基準(第5.8)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第5.9)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第5.10)を準用する。