加圧送水装置等は、令第12条第2項第5号及び第6号並びに規則第13条の6第2項第1号から第3号まで及び規則第14条第1項第5号、第8号、第11号、第13号の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
(ア) 1のスプリンクラー設備に標準型ヘッド、高感度型ヘッド、小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドを組み合わせて使用する場合のポンプ吐出量は、規則第14条第1項第11号ハ(イ)の規定によりヘッドの種別ごとにそれぞれ算出した量の最大値以上の量とすること。
(イ) 1のスプリンクラー設備に閉鎖型ヘッド、開放型ヘッド又は放水型ヘッド等を組み合わせて使用する場合のポンプ吐出量は、それぞれのヘッドに係る規定により算出したポンプ吐出量を加算した量以上の量とすること。ただし、それぞれのヘッドを設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
ポンプの必要全揚程の算定は、次によること
(ア) 配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準」によること。
(イ) 摩擦損失計算は、配管のいずれの部分においても、ヘッド1個あたり80ℓ 毎分(令第12条第1項第5号に掲げる防火対象物に設けられるものあっては、114ℓ 毎分、小区画型ヘッドにあっては、50ℓ 毎分)、補助散水栓1個あたり60ℓ 毎分の水量が流れるものとして行うことができる。
(ウ) 補助散水栓の認定評価を受けている部分の摩擦損失水頭は、認定評価の際に表示されている設計圧力損失値を摩擦損失水頭に換算した数値とすること。
(エ) 送水口の摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ(イ)により算出した流量における摩擦損失水頭値と送水口の等価管長38.3mとの積による数値とすること。
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること。ただし、ポンプを兼用する他の消火設備が、自動的に起動し、消火を行うことのできる設備であり、かつ、設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること。
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか(1).ア、イ及びウの例によること。
ヘッド(補助散水栓のノズルを含む。)の先端における放水圧力が1㎫を超えないための措置は、次の(1)又は(2)の方式とする。ただし、これらと同等以上の確実性を有する方式とする場合は、この限りでない。
この場合の中間水槽は、有効水量を令第12条第2項第4号又は第2.2の規定により算出した量の25%以上とするほか、中継ポンプの吸水側配管と吐出側配管との間にはバイパス配管(逆止弁を設けた配管をいう。)を設けること。
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するほか、次による。
(1) 自動式起動装置
(ア) 標示温度が75度未満のものとすること
(イ) ヘッドのデフレクターと、当該ヘッドの取付け面との距離は、0.15m以下とすること
(ウ) ヘッドの種別及び取付け面の高さに応じ、次の表に示す床面積につき1個以上を、放水区域ごとに、当該放水区域の火災を有効に感知することができるように設けること。
取付け面の高さ ヘッド種別 |
6m以下 | 6mを超え10m以下 |
標準型ヘッド | 15㎡ | 7.5㎡ |
高感度型ヘッド | 20㎡ | 10㎡ |
(2) 手動式起動装置
手動式の起動装置を構成する一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁(以下「一斉開放弁の起動操作部等」という。)は、次によること
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。