第3 加圧送水装置等


加圧送水装置等は、令第12条第2項第5号及び第6号並びに規則第13条の6第2項第1号から第3号まで及び規則第14条第1項第5号、第8号、第11号、第13号の規定によるほか、次による。 

 

1 設置場所


屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。

 

2 加圧送水装置及び付属装置


(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること 

  • ア ポンプの吐出量 

(ア) 1のスプリンクラー設備に標準型ヘッド、高感度型ヘッド、小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドを組み合わせて使用する場合のポンプ吐出量は、規則第14条第1項第11号ハ(イ)の規定によりヘッドの種別ごとにそれぞれ算出した量の最大値以上の量とすること。

 

(イ) 1のスプリンクラー設備に閉鎖型ヘッド、開放型ヘッド又は放水型ヘッド等を組み合わせて使用する場合のポンプ吐出量は、それぞれのヘッドに係る規定により算出したポンプ吐出量を加算した量以上の量とすること。ただし、それぞれのヘッドを設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。

  • イ ポンプの全揚程 

ポンプの必要全揚程の算定は、次によること 

(ア) 配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準」によること。

 

(イ) 摩擦損失計算は、配管のいずれの部分においても、ヘッド1個あたり80ℓ 毎分(令第12条第1項第5号に掲げる防火対象物に設けられるものあっては、114ℓ 毎分、小区画型ヘッドにあっては、50ℓ 毎分)、補助散水栓1個あたり60ℓ 毎分の水量が流れるものとして行うことができる。 

 

(ウ) 補助散水栓の認定評価を受けている部分の摩擦損失水頭は、認定評価の際に表示されている設計圧力損失値を摩擦損失水頭に換算した数値とすること。

 

(エ) 送水口の摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ(イ)により算出した流量における摩擦損失水頭値と送水口の等価管長38.3mとの積による数値とすること。

  • ウ ポンプの設置

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること。ただし、ポンプを兼用する他の消火設備が、自動的に起動し、消火を行うことのできる設備であり、かつ、設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。 

  • エ 付属装置

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること 

  • オ 水中ポンプ

屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること 

 

(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること。

 

(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか(1).ア、イ及びウの例によること。

 

3 圧力調整措置


ヘッド(補助散水栓のノズルを含む。)の先端における放水圧力が1㎫を超えないための措置は、次の(1)又は(2)の方式とする。ただし、これらと同等以上の確実性を有する方式とする場合は、この限りでない。 

  • (1) 屋内消火栓設備の基準(第4.3.(1)、(3)、(4)又は(5))による方式
  • (2) 配管途中の中間階に中間水槽及び中継ポンプを設ける方式 

この場合の中間水槽は、有効水量を令第12条第2項第4号又は第2.2の規定により算出した量の25%以上とするほか、中継ポンプの吸水側配管と吐出側配管との間にはバイパス配管(逆止弁を設けた配管をいう。)を設けること。

 

4 制御盤


屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。

 

5 起動装置


閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するほか、次による。 

(1) 自動式起動装置 

  • ア 自動火災感知装置として、閉鎖型ヘッド又は自動火災報知設備の感知器を用いること。ただし、閉鎖型ヘッドは取付け面(当該ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが10メートル以下である場合に限る。 
  • イ アの閉鎖型ヘッドは、次によること 

(ア) 標示温度が75度未満のものとすること

 

(イ) ヘッドのデフレクターと、当該ヘッドの取付け面との距離は、0.15m以下とすること

 

(ウ) ヘッドの種別及び取付け面の高さに応じ、次の表に示す床面積につき1個以上を、放水区域ごとに、当該放水区域の火災を有効に感知することができるように設けること。 

取付け面の高さ  

ヘッド種別

6m以下 6mを超え10m以下
標準型ヘッド 15㎡ 7.5㎡
高感度型ヘッド 20㎡ 10㎡
  • ウ アの感知器は、規則第23条第4項の規定の例によるほか、自動火災報知設備の基準(第4)により、放水区域ごとに、当該放水区域の火災を有効に感知することができるように設けること 
  • エ 防災センター等から、舞台部に設けられる手動起動装置までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70m以下、異なる階に設置されるのものにあっては30m以下である場合は、規則第14条第1項第8号イ(イ)ただし書の規定に適合するものとして、自動式起動装置を設置しないことができる。 

(2) 手動式起動装置 

 

手動式の起動装置を構成する一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁(以下「一斉開放弁の起動操作部等」という。)は、次によること 

  • ア 放水区域ごとに2個以上を、相反する位置で、当該舞台部を見とおすことができ、かつ、当該舞台部の火災時に容易に近づくことのできる箇所に設けること。
  • イ 一斉開放弁の起動操作部等又はその直近の見やすい箇所には、一斉開放弁の起動操作部等である旨の表示及びその受け持つ放水区域が容易に判別できる表示を行うこと。
  • ウ 有機ガラス等による有効な防護措置を講じること。

6 起動表示


屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。

 

7 警報装置の表示


屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。