水源は、令第12条第2項第4号及び規則第13条の6第1項第1号から第3号までの規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第3.1)を準用する。
(1) 屋内消火栓設備の基準(第3.2)を準用すること。ただし、水源を兼用する他の消火設備が、自動的に起動し、消火を行うことのできる設備であり、かつ、設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
(2) 1のスプリンクラー設備に標準型ヘッド、高感度型ヘッド、小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドを組み合わせて使用する場合の規定水量は、規則第13条の6第1項第1号から第3号までの規定によりスプリンクラーヘッド(以下この章(第6節を除く。)において「ヘッド」という。)の種別ごとにそれぞれ算出した量の最大値以上の量とすること
(3) 1のスプリンクラー設備に閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下この章において「閉鎖型ヘッド」という。)、開放型スプリンクラーヘッド(以下この章において「開放型ヘッド」という。)又は放水型ヘッド等を組み合わせて使用する場合の規定水量は、それぞれのヘッドに係る規定により算出した量を加算した量以上の量とすること。ただし、それぞれのヘッドを設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
屋内消火栓設備の基準(第3.3)を準用する。