ヘッドは、令第12条第2項第2号ハ並びに規則第13条第3項、規則第13条の2第4項第1号、第13条の3第2項、第13条の4第3項及び第13条の5第1項及び第2項の規定によるほか、次により設ける。
この場合において、規則第13条第3項第6号に規定する場所は、直接外気に開放されている面からおおむね5m未満の部分が該当するものとする。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第9.1)を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第9.2)を準用する。
規則第13条第3項第9号の2に規定する「収納設備」には、押入、物入、納戸、リネン庫、クローゼット等(人が内部に入って収納作業を行うものを除く。)が含まれること。