制御弁は、規則第14条第1項第3号の規定によるほか、次による。
水道メーターの二次側直近に設けること。ただし、水道メーターの二次側配管に制御弁と同等の止水栓を次により設ける場合は制御弁を設けないことができること
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6.2)を準用することが望ましいものであること。