第7 制御弁


制御弁は、規則第14条第1項第3号の規定によるほか、次による。

 

1 設置場所


水道メーターの二次側直近に設けること。ただし、水道メーターの二次側配管に制御弁と同等の止水栓を次により設ける場合は制御弁を設けないことができること 

  • (1) 水道法第16条に規定する構造材質基準に適合していること
  • (2) みだりに閉止できない措置が講じられていること
  • (3) その直近の見やすい箇所に特定施設水道連結型スプリンクラー設備の止水弁である旨の表示を設けること

 

2 機器


閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6.2)を準用することが望ましいものであること。