第10 非常電源


非常電源は、令第12条第2項第7号の規定による。

 

なお、消防法令の適用を受ける加圧送水装置にあっては、第6章「非常電源の基準」により設けるのが望ましいものであること。

 

スプリンクラー設備の非常電源回路等は、図6-9の例により非常電源から電動機の入力端子及び一斉開放弁又は予作動式流水検知装置(湿式等)の起動用に用いる電動弁の入力端子までを耐火配線、操作(起動)回路、警報回路及び表示灯回路等の部分を耐火配線又は耐熱配線とすること。

図6-9 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備の非常電源回路等
図6-9 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備の非常電源回路等