ヘッドは、令第12条第2項並びに規則第13条の2、第13条の3及び第13条の5の規定によるほか、次により設ける。この場合において、規則第13条第3項第6号に規定する場所は、直接外気に開放されている面からおおむね5m未満の部分が該当するものとする。
H(cm) | D(cm) |
10以下 | 75以上 |
10を超え15以下 | 100〃 |
15を超える | 150〃 |
H:散水障害となるものの下端から、ヘッドのデフレクターまでの垂直距離
D:散水障害となるものの側面からヘッドの中心までの水平距離
閉鎖型ヘッドのうち種別の異なるヘッド(放水量、感度の種別等)は、同一区画(壁等で区画された部分をいう。)内に設置しないこと。