第1 用語の意義


この節における用語の意義は、屋内消火栓設備の基準(第1)の例によるほか、次による。 

 

1 標準型ヘッドとは、規則第13条の2第1項に規定するものをいう。 

 

2 高感度型ヘッドとは、令第12条第2項第2号イの表に規定するものをいう。 

 

3 小区画型ヘッドとは、規則第13条の3第1項に規定するものをいう。 

 

4 側壁型ヘッドとは、規則第13条の3第1項に規定するものをいう。