ホースは、令第11条第3項第1号ロの規定によるほか、差込式結合金具を装着した呼称40又は50のものとする。
ノズル及び管そうは、消防用接続器具の基準に適合するものとすること。なお、認定評価を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えない。