屋内消火栓は、令第11条第3項第1号イ及びロ、第2号イ(1)及び(2)、同号ロ(1)及び(2)並びに規則第12条第1項第1号、第1号の2及び第6号トの規定によるほか、次による。
(1) 第6に規定する屋内消火栓箱内に設けること。
(2) 容易に操作でき、かつ、障害となるものがない場所で、その階の各部分から1のホース接続口までの歩行距離がホース長さ以下となるように設けること。ただし、ホース長さを超える部分が2号消火栓にあっては10メートル以下並びに1号消火栓、易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓にあっては7メートル以下で、かつ、ホース長さを超える部分を有効に放水できる場合はこの限りでない。
(3) 避難の障害又は防火設備(ドレンチャーその他これらに類するものを除く。以下同じ。)の障害とならない位置に設けること。
(4) 各階に設ける消火栓は、使用する者の避難経路を考慮した配置とし、廊下、通路その他多数の者の目にふれやすい場所に設置すること。なお、少なくとも1箇所は直通階段の付近に設けること。
(5) 易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓のうち天井に設置するもの(以下「天井設置型消火栓」という。)は屋内消火栓等基準告示第3第6号及び同告示第13第3号の規定によるほか、次によること。
1号消火栓(易操作性1号消火栓を除く。)の消火栓開閉弁は、屋内消火栓等基準告示に適合するもののうち、差込式結合金具に適合するホース接続口の呼称40又は50のものとすること 。