第7 屋内消火栓


屋内消火栓は、令第11条第3項第1号イ及びロ、第2号イ(1)及び(2)、同号ロ(1)及び(2)並びに規則第12条第1項第1号、第1号の2及び第6号トの規定によるほか、次による。 

1 設置場所


(1) 第6に規定する屋内消火栓箱内に設けること。

 

(2) 容易に操作でき、かつ、障害となるものがない場所で、その階の各部分から1のホース接続口までの歩行距離がホース長さ以下となるように設けること。ただし、ホース長さを超える部分が2号消火栓にあっては10メートル以下並びに1号消火栓、易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓にあっては7メートル以下で、かつ、ホース長さを超える部分を有効に放水できる場合はこの限りでない。 

 

(3) 避難の障害又は防火設備(ドレンチャーその他これらに類するものを除く。以下同じ。)の障害とならない位置に設けること。

 

(4) 各階に設ける消火栓は、使用する者の避難経路を考慮した配置とし、廊下、通路その他多数の者の目にふれやすい場所に設置すること。なお、少なくとも1箇所は直通階段の付近に設けること。

 

(5) 易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓のうち天井に設置するもの(以下「天井設置型消火栓」という。)は屋内消火栓等基準告示第3第6号及び同告示第13第3号の規定によるほか、次によること。

  • ア 固定方法は、地震等、ホース延長時の衝撃により脱落しないよう、床スラブ等の構造材に堅固に取り付けること
  • イ 天井設置型消火栓を設置する場所の周囲には、操作に支障を与える陳列棚、パーテーション、機器等を設けないこと
  • ウ ノズル等を降下させるための装置は、天井設置型消火栓が設置されている場所又は容易に見とおすことができる水平距離5m以内の壁、柱等に設置すること 

2 構造


1号消火栓(易操作性1号消火栓を除く。)の消火栓開閉弁は、屋内消火栓等基準告示に適合するもののうち、差込式結合金具に適合するホース接続口の呼称40又は50のものとすること 。