第6 屋内消火栓箱


屋内消火栓箱は、令第11条第3項第2号イ(3)及びロ(3)並びに規則第11条の2第1項第2号及び第12条第1項第3号の規定によるほか、次による。 

  1.  鋼板等の不燃材料で造ること。
  2.  消火栓開閉弁、筒先及びホース等を収納し、かつ、これらを容易に操作できる内容積及び構造を有するものとすること 。