水源は、令第11条第3項第1号ハ、第2号イ(4)、第2号ロ(4)及び規則第12条第1項第9号並びに条例第39条第3項の規定によるほか、次による。
(1) 水源は、地上若しくは床上水槽(水源の水位がポンプの位置以上にある水槽をいう。以下同じ。)、地下若しくは床下水槽(水源の水位がポンプより低い位置にある水槽をいう。以下同じ。)、高架水槽若しくは圧力水槽、空調用蓄熱槽(建築物の基礎部分を利用して、空調用の冷温水を蓄えるための水槽をいう。以下同じ。)で水源の水質を原則上水道水とするもの(以下「水槽等」という。)又は河川、池若しくは海(以下「自然水利」という。)とすること。ただし、空調用蓄熱槽を用いる場合は、当該空調用蓄熱槽に係る空調設備の機能に影響を及ぼさないようにするための措置が講じられていること 。
(2) 水温は、おおむね40度以下のものであること 。
(1) 有効水量の算定方法は、次によること。
(ア) 連通管の寸法を次式により算出した数値(連通管を2以上設けるものは、その合計値)以上とすること 。
(イ) 水位差の寸法は次式により算出すること。
※水位差 H:必要水量が連通管を通過するために要する水頭(落差)
(2) 放水量の異なる屋内消火栓を併設する場合の規定水量は、それぞれ次によること
(ア) 同一階において、1号消火栓が相互に隣接して設けられる場合は5.2立方メートル(図1-2-4)
(イ) 同一階において、1号消火栓と2号消火栓が相互に隣接して設けられる場合は3.8立方メートル(図1-2-5)
(ウ) 同一階の設置個数が2以上であり、 (ア)及び(イ)以外の場合は2.6立方メートル(図1-2-6)
(エ) 地階を除く階数が5以上の防火対象物で、かつ、各階の設置個数が1であるもので、1号消火栓が設けられる階の直下階に1号消火栓が設けられる場合は、5.2立方メートル。それ以外の場合は3.8立方メートル。
(ア) 同一階において、1号消火栓が相互に隣接して設けられる場合は5.2立方メートル(図1-2-7)
(ウ) (ア)及び(イ)以外で、同一階の設置個数が2以上であり、広範囲型2号消火栓が相互に隣接して設けられる場合は、3.2立方メートル(図1-2-9)
(エ) 同一階の設置個数が2以上であり、(ア)、(イ)及び(ウ)以外の場合は2.6立方メートル(図1-2-10)
(オ) 地階を除く階数が5以上の防火対象物で、かつ、各階の設置個数が1であるもので、1号消火栓が設けられる階の直下階に1号消火栓が設けられる場合は、5.2立方メートル。それ以外の場合は4.2立方メートル
(ア) 同一階において、広範囲2号消火栓が相互に隣接して設けられる場合は3.2立方 メートル(図1-2-11)
(イ) 同一階において、2号消火栓と広範囲型2号消火栓が相互に隣接して設けられる 場合は2.8立方メートル(図1-2-12)
(ウ) (ア)及び(イ)以外で、同一階の設置個数が2以上であり、2号消火栓が相互に隣接 して設けられる場合は、2.4立方メートル(図1-2-13)
(エ) 同一階の設置個数が2以上であり、(ア)、(イ)及び(ウ)以外の場合は1.6立方メートル(図1-2-14)
(オ) 地階を除く階数が5以上の防火対象物で、かつ、各階の設置個数が1であるもので、広範囲型2号消火栓が設けられる階の直下階に広範囲型2号消火栓が設けられる場合は、3.2立方メートル。それ以外の場合は2.8立方メートル。
(3) 他の消火設備又は消防用水の水源と兼用する場合の規定水量は、次によること
(4) 一般設備の水源と兼用する場合の水量は、設置する加圧送水装置の種類に応じ次によること◆
(ア) 水源の水位がポンプより低い位置にある場合は、消火栓ポンプのフート弁の上部に一般設備のポンプのフート弁を設置した場合の落差水量(図1-2-15)
(イ) (ア)以外の場合にあっては、消火栓ポンプの吸水口(水中ポンプにあっては吸込口)の上部に一般設備のポンプの吸水口を設置した場合の落差水量(図1-2-16)
(ウ) 電極の作動と連動して自動的に他のポンプの運転停止が行えるとした場合の、消火栓ポンプのフート弁と電極との間の落差水量(図1-2-17)
イ 高架水槽方式又は圧力水槽方式にあっては、消火栓配管の送水口の上部に一般設備の配管の送水口を設け、この間の落差水量を有効水量とすること(図1-2-18)
(5) 自然水利は四季を通じて規定水量が確保できるものであり、また水槽等はボールタップ等により常時規定水量が確保できる構造とし、必要に応じ通気口等を設けること。
(1) 水槽等は、コンクリート又は鋼板等の不燃材料(建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。ただし、不燃専用室(不燃材料で区画された機械換気設備の機械室、ポンプ室等で、火災の発生のおそれのある設備又は機器等が設置されていないものをいう。以下同じ。)若しくは不燃材料で有効に遮蔽されている場所又は屋外(主要構造部(建基法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建基法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とした建築物の屋上を含む。)に設ける場合で、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から3メートル以上の距離を有するとき又は3メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸(建基法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)が設けられているときは、ガラス繊維強化プラスチックで造られたものとすることができる。
(2) 腐食のおそれのあるものについては、有効な防食のための措置を講じること。