1 次に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓にあっては、原則として易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓とする。
2 1に掲げる防火対象物又はその部分以外のものに設置する屋内消火栓にあっては、努めて易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓とする。ただし、令第11条第3項第1号又は条例第39条第2項の規定により1号消火栓を設置することとされる防火対象物又はその部分にあっては、易操作性1号消火栓に限る。