屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 次に掲げる防火対象物又はその部分のうち、不燃材料で造られており、かつ、出火の危険がないと認められるもの又は出火若しくは延焼のおそれが著しく少ないと認められるものについては、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
2 仮設建築物のうち次に該当するものについては、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
3 車両の停車場のプラットホーム部分のうち、長辺方向の1面以上が直接外気に開放されているもので、かつ、売店その他の物品販売店舗、飲食店、駅務室又は待合室(準不燃材料で造られ、かつ、椅子等のほかに可燃物が存しないものを除く。)その他これらに類するものが存する部分以外の部分で、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4 防火対象物の浴室、シャワー室、便所、洗面所その他これらに類する部分については、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
5 主要構造部が耐火構造である防火対象物のエレベーターの昇降路、パイプシャフトその他これらに類する部分については、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
6 主要構造部が耐火構造である防火対象物の階のうち、エレベーター機械室、ポンプ室、受水槽室その他これらに類する用途のみが存する階で、直上階又は直下階の屋内消火栓により有効に注水することができる場合にあっては、当該階に屋内消火栓設備を設置しないことができる。
7 安全センターに設けられたガス系消火設備等評価委員会の評価を受けた不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備が設置された防火対象物の当該設備の有効範囲内の部分については、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
8 スキップフロア型又はメゾネット型の共同住宅において、ホース接続口を次により設置する場合は、令第11条第3項第1号イ、第2号イ(1)又はロ(1)の規定によらないことができる。
9 次に適合する場所に設置する2号消火栓にあっては、令第11条第3項第2号イ(1)の規定にかかわらず、当該場所の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるよう設けることで足りるものとする。
10 次に適合する令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する2号消火栓にあっては、令第11条第3項第2号イ(1)の規定にかかわらず、当該防火対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるよう設けることで足りるものとする。
11 冷凍倉庫又は冷蔵倉庫(零度以下の温度で物品を貯蔵し、又は保管する冷凍室又は冷蔵室部分に限る。以下この項において「冷凍室等」という。)に設置する1号消火栓にあっては、令第11条第3項第1号イの規定にかかわらず、次のいずれかによることができる。
(1) 冷凍室等の各部分から1のホース接続口までの水平距離(次号において「水平距離」という。)が、40m以下となる場合は、次に適合すること 。
(2) 水平距離が、40メートルを超える場合は、次に適合すること
12 外気に開放されており、建基法上床面積に算入されないバルコニーで、可燃物の存置が少ないと認められるものについては屋内消火栓の包含範囲としないことができる。
13 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受けるガス充てん所(液化石油ガス又は可燃性ガスの容器(車両に固定した燃料容器を含む。以下同じ。)への充てんを行う防火対象物をいう。以下同じ。)の製造施設(液化石油ガス又は可燃性ガスの製造設備、貯蔵設備、処理設備等を有する建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)のうち、液化石油ガスの製造設備が液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)第2条第1項第21号の第一種製造設備、同項第22号の第一種製造設備及び同項第20号の液化石油ガススタンドに該当するもので、次に適合するものについては屋内消火栓設備を設置しないことができる。
14 ガス充てん所の製造施設のうち、可燃性ガスの製造設備が一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)第2条第1項第13号の定置式製造設備、同項第23号の圧縮天然ガススタンド若しくは同項第24号の液化天然ガススタンド又はコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)第2条第1項第13号の製造設備、同項第14号の特定液化石油ガススタンド、同項第15号の圧縮天然ガススタンド若しくは同項第15号の2の液化天然ガススタンドに該当するもので、次に適合するものについては屋内消火栓設備を設置しないことができる。
15 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.14)に該当する防火対象物で、次に適合するものについては屋内消火栓設備を設置しないことができる。
16 消火器具の基準(第4.6)に適合するものについては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第11条及び条例第39条の規定を適用することができる。