第5 標識


動力消防ポンプ設備には、その直近の見やすい箇所に、次の表示を行うものとする。 

  • 1 動力消防ポンプを常置する場所にあっては、「動力消防ポンプ設置場所」
  • 2 水源にあっては、「動力消防ポンプ用水源」