消防用吸管又は吸水管は、1の水源水量を有効に採水できる長さ及び構造のものとする。
ホースは、設置する動力消防ポンプの放水口ごとに、令第20条第4項第2号の規定によるものを設けること。
屋外消火栓設備の基準(第7.2)を準用すること。