水源は、令第20条第4項第1号及び第3号の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第3.1)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第3.2)を準用するほか、次による。
(1) 水源を地盤面下に設けるものにあっては、当該地盤面から4.5m以内の貯水面までの部分の水量を有効水量とする。
(2) 他の消火設備、消防用水又は一般設備の水源との兼用は、次のア又はイに該当するものに限るものとする。
屋内消火栓設備の基準(第3.3)を準用する。