屋外消火栓設備は、原則として棟(令第19条第2項の規定により1の建築物とみなされるものをいう。以下この節において同じ。)ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り水源、加圧送水装置及び電源を兼用することができる。