第7 ホース及び筒先


1 ホース


ホースは、令第19条第3項第2号の規定によるほか、差込式結合金具を装着した呼称50又は65のものとする。 

 

2 筒先


  • (1) ノズル 

ノズルは、消防用接続器具の基準に適合するもののうち、放水口の呼称口径が19mm以上のものとすること。なお、認定評価を受けたものについては、消防用接続器具の基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。

  • (2) 管そう 

管そうは、消防用接続器具の基準に適合するものとすること。なお、認定評価を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。