粉末消火設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 仮設建築物のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するものについては、粉末消火設備を設置しないことができる。
2 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあっては、令第18条(第2号から第4号までを除く。)並びに規則第21条第2項及び第4項の規定の例によるほか、次により設置することができる。
(1) 貯蔵容器の設置数及び配管方法
- ア
1の選択弁により消火剤が同時に放射される区域(以下「放射区域」という。)が相接して4以上ある場合は、貯蔵容器を2個設置し、1の貯蔵容器が受け持つ放射区域の辺が相互に接しないものとすること。この場合、各容器からの配管は別系統とし、放射区域が直列に並ぶ場合は1区画おきの放射区域を、放射区域が並列に並ぶ場合は対角線上の放射区域をそれぞれ受け持つように組み合わせること(図1-10-1)
- イ 放射区域が相接して複数ある場合で、隣接する放射区域ごとに不燃材料で防火上有効に区画されている場合は、貯蔵容器の数を1個とすることができる。
(2) 消火剤の貯蔵量
- ア (1).アにより貯蔵容器を2個設置する場合は、当該貯蔵容器ごとに、受け持つ放射区域のうち床面積が最大となるものの床面積1㎡当たり3kgの割合で算定した量以上の量を貯蔵すること
- イ (1).イにより貯蔵容器を1個設置する場合は、隣接する2つの放射区域の床面積の合計が最大となるものの床面積1㎡当たり3.6kgの割合で算定した量以上の量を貯蔵すること
(3) 放射区域の面積
1の放射区域の面積は50㎡以上とすること
(4) 起動装置
起動装置は、1の放射区域ごとに、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.9.(1).イからカまで及び(2).ウ並びに(3))を準用し、次によること
- ア 自動式の起動装置は、粉末消火設備の起動用として専用に設けられた熱感知器の作動と連動して起動できるものとすること。ただし、常時人のいない防火対象物又はその部分にあっては感知器を専用としないことができる。
- イ アの感知器は、放射区域ごとに、規則第23条第4項の規定の例によるほか、自動火災報知設備の基準(第4)により、当該放射区画の火災を有効に感知できるように設けること
3 屋内消火栓設備の基準(第12.7)に適合するものについては、粉末消火設備を設置しないことができる。
4 泡消火設備の基準(第7.4)に適合するものについては、粉末消火設備を設置しないことができる。