規則第21条第5項の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.1)を準用する。
第2.1の例による。
貯蔵容器等は、令第18条第4号並びに規則第19条第6項第3号並びに第21条第4項第2号、第3号イからホまで、第4号から第5号の2まで及び第10号の規定によるほか、次による。
蓄圧式の貯蔵容器又は加圧用ガス容器は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること
地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること
規則第19条第6項第2号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。
圧力調整器を設ける場合は、第2.4の例によるものとする。
第3.14の例による。
ホース接続口は、令第18条第2号の規定によるほか、火災の際容易に接近でき、かつ、操作上支障のない場所に設けるものとする。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第4.6((5)を除く))を準用する。