消火剤は、令第18条第4号並びに規則第21条第3項及び第4項第1号の規定によるほか、消火薬剤規格省令のうち、粉末消火剤に係る規定に適合する検定品とする。
貯蔵容器等は、令第18条第5号並びに規則第19条第5項第6号、第13号イ及びハ並びに第21条第4項第2号から第6号まで、第13号イ及びロ並びに第20号の規定によるほか、次による。
蓄圧式の貯蔵容器、加圧用ガス容器又は起動用ガス容器は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.1.(1))を準用すること
ア 貯蔵容器若しくは貯蔵タンク、加圧用ガス容器又は起動用ガス容器は、防護区画を経由することなく到達できる、不燃材料で区画された専用の室(専用の室としがたい場合にあっては、出火のおそれのない機械室又はポンプ室)に設けること
イ アの室の出入口には、「粉末消火設備貯蔵容器設置場所」と表示すること
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。この場合、同基準第2.2.(2)の「貯蔵容器」は、「加圧用ガス容器」と読み替えるものとする。
圧力調整器は、規則第21条第4項第8号の規定によるほか、一次側にあっては24.5㎫以上の圧力、二次側にあっては調整圧力を指示することのできる圧力計を設けること。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.3)を準用する。
配管は、規則第21条第4項第4号、第7号及び第20号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.4)を準用する。
噴射ヘッドは令第18条第1号並びに規則第21条第1項の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.5)を準用する。
防護区画は、規則第19条第5項第3号、第4号イ(ロ)及び(ハ)の規定の規定によるほか、次によるものとする。
制御盤は、次による。
(1) 原則として、貯蔵容器と同一の場所に設けること
(2) 次の表示灯を設けること
(3) (2)の表示等は、防護区画ごとに行えるものとすること。ただし、ア及びウにあっては、この限りでない。
不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.8((1).オ及びカを除く。))を準用する。
起動装置は、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.9((1).イからカまで及び(2).ウ並びに(3)))を準用するほか、次による。
(1) 自動式の起動装置は、粉末消火設備の起動用として専用に設けられた熱感知器の作動と連動して起動できるものとすること。ただし、常時人のいない防火対象物又はその部分にあっては感知器を専用としないことができる。
(2) (1)の感知器は、防護区画ごとに、規則第23条第4項の規定の例によるほか、自動火災報知設備の基準(第4)により、当該防護区画の火災を有効に感知することができるように設けること。
音響警報装置は規則第21条第4項第15号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(窒素、IG-55、IG-541を放射するもの)の基準(第2.10)を準用する。
保安措置は規則第21条第4項第16号の規定によるほか、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.12((1)、(7)及び(8) を除く。))を準用し、次による。
(1) 制御盤の放出起動回路は、放出起動信号を入力してから容器弁又は放出弁開放装置の作動信号を発するまでの時間が20秒以上となる遅延がなされ、かつ、遅延時間が容易に調整できないよう措置されたものであること。
(2) (1)の20秒以上の遅延の間に放出停止信号が入力されたとき、放出起動回路の作動は停止すること。
(3) 手動起動装置の直近又はその内部には、放出起動用スイッチから独立した、消火剤の放出が停止できるスイッチ(以下「停止用スイッチ」という。)を設けること。
(4) 放出起動用スイッチ及び停止用スイッチは非ロック式のものであること。