第1 用語の意義


この節における用語の意義は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「共住省令」という。)第2条、特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示第2

号。以下「位置・構造告示」という。)第2、特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示第3号。以下「構造類型告示」という。)第2、共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成18年消防庁告示第18号。以下「告示第18号」という。)第2及び住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成18年消防庁告示第19号。以下「告示第19号」という。)第2の規定並びに閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第1)の例によるほか、次による。 

  • 1 共住省令第1条には、条例第46条の2第1項の規定に基づくものも含まれるものであること。なお、条例による付加設置となる消防用設備等に対応した共住省令第3条第1項及び第4条第1項の表については、別表8-7-1のとおりとし、第3条第2項及び第4条第2項の表については、別表8-7-2のとおりとすること。
  • 2 共住省令第2条第1号に規定する特定共同住宅等は、令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(共住省令第2条第1号に規定するものを除く。)で、令第8条の規定により他の用途に供される部分と区画された同表(5)項ロに掲げる防火対象物も含まれるものであること。
  • 3 共住省令第2条第1号の3に規定する特定住戸利用施設は、同号イ又はロに掲げる部分で、規則第12条の2第1項及び第3項に規定する構造を有するもの並びに第13条第1項第1号、第1号の2及び第3項第11号に規定する部分以外の部分をいう。 また、共住省令第2条第1号の3ロには、令別表第1(6)項ロ(5)に掲げる用途に供される部分(規則第12条の3に規定する者を主として入所させるもの以外のもの)で、当該部分と同表(6)項ロ(5)に掲げる用途に供される部分(規則第12条の3に規定する者を主として入所させるもの)との床面積の合計が、275㎡以上となる同表(6)項ロ(5)に掲げる用途に供される部分(規則第12条の3に規定する者を主として入所させるもの以外のもの)も含むものであること。
  • 4 共住省令第2条第2号に規定する住戸等には、次のものも該当する。 

(1) 電気室(制御盤等が設けられており、人が内部に入って作業を行うEPS等も含む。)

(2) ゴミ置場 

(3) 受水槽室 

(4) ポンプ室 

(5) 共用部分に設ける4㎡未満の独立した1住戸専用のトランクルーム以外のトランクルーム 

  • 5 共住省令第2条第3号に規定する共用室には、次のものも該当する。 

(1) キッズルーム 

(2) ゲストルーム

(3) カラオケルーム 

(4) シアタールーム 

  • 6 共住省令第2条第4号に規定する共用部分には、次のものも該当する(外気に開放されたバルコニーその他これらに類するものは除く。)。 

(1) 外気に開放された廊下、階段等 

(2) エントランスホール内に設ける室の形態を有さない談話スペース等 

(3) 共用部分に設けられたトイレ等 

(4) 配管ピット等