第1 用語の意義


この節における用語の意義は、加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成21年消防庁告示第16号。以下「加圧防排煙告示」という。)第2の規定及び排煙設備の基準(第1)の例によるほか、次による。 

 

1 一般室とは、隣接室と連絡する室のうち加圧式消火活動拠点以外の室のことをいう。 

 

2 遮煙開口部とは、加圧式消火活動拠点と連絡する室のうち、階段室以外の室と連絡する開口部で、煙の侵入防止を図ることが必要な開口部のことをいう。 

 

 3 空気逃し口とは、加圧式消火活動拠点から遮煙開口部を経由して隣接室に向かっての気流を形成することと、隣接室及び一般室の圧力が過度に上昇することを防止するため、隣接室又は一般室から外気へ空気を逃すために設ける開口で、直接外気に接する又は風道によって外気に導く以外に機械排煙の排煙風道に接続することができるものをいう。 

 

4 圧力調整措置とは、加圧式消火活動拠点の圧力上昇を調整するための装置。遮煙開口部の扉を閉鎖した際に加圧式消火活動拠点と隣接室との圧力差が過大にならないように、ガラリや圧力調整ダンパーにより空気を逃し、遮煙開口部の扉の開放障害を防ぐ装置等のことをいう。