感知器は、複合型自火報省令第3条第2項及び第3項の規定並びに自動火災報知設備の基準(第4)を準用するほか、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置するものにあっては、特定小規模施設用自動火災報知設備の基準(第5)を準用する。この場合において、複合型自火報省令第3条第3項各号に規定する区画のイメージについては、図8-5-1による。
上記による感知器免除のほか、福祉施設等部分が300㎡未満である場合には、 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる(この場合において 受信機が設けられないシステムにあっては、共同住宅等部分の感知器免除は不可)。