この節における用語の意義は、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号。以下「複合型自火報省令」という。)第2条及び特定小規模自火報省令第2条の規定並びに自動火災報知設備の基準(第1)の例によるほか、次による。
- 共同住宅等とは、令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項ロに掲げる防火対象物の部分をいう。
- 福祉施設等とは、令別表第1(6)項ロ及びハ(有料老人ホーム、福祉ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は共同生活援助を行う施設に限る。)の用途に供される施設及び部分をいう。