無線式については、複合型自火報省令第3条第2項の規定及び自動火災報知設備の基準(第10.7)を準用するほか、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置するものにあっては、特定小規模施設用自動火災報知設備の基準(第12)を準用する。