第3 警戒区域


特定小規模施設用自動火災報知設備のうち受信機を設置するものの警戒区域は、特定小規模自火報省令第3条第2項第1号の規定によるほか、自動火災報知設備の基準(第2(3及び7を除く。))を準用する。