自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 令第21条第1項第1号の規定により自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては自動火災報知設備に代えて特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる。
(1) 自動火災報知設備の基準(第12.5)を適用するもの。
(2) 規則第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物であって、延べ面積が300㎡未満のもののうち、避難階以外の階(1階及び2階を除く。)の部分が、次のいずれかに該当するもの。
(3) 規則第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物であって、延べ面積が300㎡未満のもののうち、次に該当するもの。この場合、階段部分に煙感知器が垂直距離7.5m以下ごとに設置されていれば、特定小規模自火報告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けないことができる。
2 特定小規模省令第2条第1号に規定する特定小規模施設のうち、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物のうち同表(5)項ロに掲げる用途に供される部分を含む。)の全部又は一部の住戸(共同住宅の形態を有する各独立部分を含む。)を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハ(規則第13条第1項第1号に規定する(6)項ロ及びハをいう。)に掲げるいずれかの用途として使用する場合で、次に該当するものについては、特定小規模告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けないことができる。
(1) 階段室型(全ての独立部分の主たる出入口が階段室に面するものをいい、階段室が1のものに限る。)であるもの。
(2) (1)の階段は、屋外に設けるもの又は消防法施行規則第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第7項第3号の規定に基づく屋内避難階段等の部分を定める件(平成14年消防庁告示第7号)の基準に適合したものであること。
(3) 自動火災報知設備の設置を要する部分が6以上の階にわたらないもの。