条例第42条第1項第1号又は第2号の規定により、自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、床面積の合計が500㎡未満である場合は、条例第46条の2の規定を適用し、自動火災報知設備に代えて特定小規模施設用自動火災報知
設備を設置することができる。