配線は、特定小規模自火報告示第2第3号の規定によるほか、自動火災報知設備の基準(第10(7を除く。))を準用する。この場合、受信機において断線等が確認できるもののほか、連動型警報機能付感知器により受信機の設置を要しないときに、当該連動型警報機能付感知器自体に断線等があった場合に、電源灯が消灯等するよう措置されたものについても特定小規模自火報告示第2第3号の規定に適合するものものとして取り扱って差し支えないこと。