第10 電源


電源は、特定小規模自火報省令第3条第2項第3号並びに特定小規模自火報告示第2第6号、第7号及び第10号の規定によるほか、自動火災報知設備の基準(第9(1.(3)除く。))を準用し、次による。 

  1. 電池以外から供給される電力を用いないものにあっては、一次電池を電源とすることができる。
  2. 開閉器には次により表示をすること。