1 一斉開放弁は、規則第14条第1項第1号の規定の例により設けるほか、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6.2)を準用する。この場合において、一斉開放弁の作動を試験するための装置は、当該特定駐車場に放射して試験を行うことができる場合にあっては、当該装置を設けないことができる。
2 火災感知ヘッド等に用いる閉鎖型スプリンクラーヘッドは、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5.(1).イ.(イ))により設けるものとする。
ただし、標準型スプリンクラーヘッドのうち、高感度型スプリンクラーヘッドに限る。