第5 加圧送水装置等


加圧送水装置等は、省令第23号第4条第6号、第9号、第10号及び第14号の規定によるほか、泡消火設備の基準(第2.3.(1)から(7)((2).ア.(ア)及び(5)を除く。)まで)を準用する。